交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法を知れば安心!

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

示談金を獲得するために行う示談交渉は、なるべくもめずにスムーズに終わらせたいと思うものです。しかし、実際にはもめることも多く、その理由の一つが「過失割合」です。

この記事は、過失割合でもめないための対策を立て、もめてしまってもしっかりと対応できるような情報をまとめています。
これから臨む示談交渉が不安な方、交渉で失敗したくない方はぜひ確認してみてください。

過失割合の基本

示談交渉でもめる原因となりやすい過失割合。まずはそもそも過失割合とは何なのか、どう決めるものなのかを確認していきましょう。

過失割合について基本的なことはすでに知っているという方は、次の章から読んでみてください。

過失割合とは何か

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者と被害者お互いにどれくらいあるかを割合で示したものです。

交通事故では通常、被害者にも多少の過失割合が付くことが多くあります。たとえ被害者であっても、以下の点で責任があると考えられるからです。

  • 被害者が100%危険を察知できない状態にあったとは言い切れない
  • 被害者に事故回避の余地が一切なかったとは言い切れない

被害者に過失がないと判断されるのは、追突事故のようなもらい事故のみです。なお、追突事故でも被害者の急停止による追突や、視界不良・駐停車禁止の場所での追突事故では被害者側にも過失が付くので注意しましょう。

過失割合の決め方

過失割合は、示談交渉時に加害者側任意保険会社が慰謝料や損害賠償額とともに提示してきます。それに対して納得できなければ話し合いをして、合意に至ります。

具体的な過失割合の算定方法は以下の通りです。

  1. 当該事故が当てはまる事故類型を判断し、その事故類型の「基本の過失割合」を確認する。
  2. 重過失や速度違反など、事故の個別的な事情を洗い出し、修正要素を加えて過失割合を調整する。

基本の過失割合とは

「基本の過失割合」は、追突事故や交差点の出会いがしらでの事故、横断歩道での事故といった事故の類型別に決まっています。
基本の過失割合は『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)や、赤い本とも呼ばれる『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)で確認可能です。

ここでは、基本の過失割合を一部紹介します。

自動車同士の事故

事故状況図

信号のない交差点での、直進車と右折車の衝突事故
A(直進車):B(右折車)=2:8

事故状況図

車線変更をした自動車と後続車の事故
A(後続車):B(車線変更車)=3:7

自動車とバイクの事故

  • 信号のない交差点で左折しようとした自動車が、後ろを走っていたバイクを巻き込んだ事故→バイク:自動車=2:8
  • 信号のない交差点における、左方車(バイク)と右方車(自動車)との衝突事故→バイク:自動車=3:7
  • 信号のない交差点における、左方車(自動車)と右方車(バイク)との衝突事故→バイク:自動車=5:5

自動車と自転車の事故

  • 交差点の出会い頭における、自転車と自動車の衝突事故→自転車:自動車=2:8
  • 交差点に進入した自転車(青信号)と自動車(赤信号)の事故→自転車:自動車=0:10
  • 交差点に進入した自転車(赤信号)と自動車(青信号)の事故→自転車:自動車=8:2

自動車と歩行者の事故

  • 横断歩道に進入した歩行者(青信号)と自動車(赤信号)の事故→歩行者:自動車=0:10

修正要素とは

修正要素とは、基本の過失割合には反映されていない細かい事情を反映するためのものです。加害者側が信号無視をしていたら過失割合を+〇にする、被害者側が飛び出しをしていたら過失割合を+〇にする、などと決まっています。

修正要素はさまざまありますが、ここではその一部を紹介します。

自動車同士の事故

  • 合図なしでの右折・左折
  • 速度違反、酒酔い運転などの重過失

歩行者と自動車の事故

  • 夜間の歩行
  • 飛び出し
  • 横断禁止場所を横断

※いずれも歩行者側に過失割合が加算される

過失割合でもめる理由は?

過失割合でもめることが多い理由は、「損害賠償額に影響するから」、「明確な正解がないから」の2つです。どういうことなのか、詳しく解説していきます。
合わせて特にもめやすいケースも紹介していくので、該当するかどうか確認してみてください。

(1)損害賠償額に影響するから

過失割合が付くと、その割合分、慰謝料や治療関係費、休業損害などの損害賠償金が減額されてしまいます。
過失割合が被害者2割、加害者8割だった場合、被害者は加害者に請求した金額から2割、加害者は被害者に請求した金額から8割減額されてしまうのです。

これを、「過失相殺」と言います。

過失相殺の計算方法

過失相殺後の金額
=相手方への請求額×(10割-自分の過失割合)

過失相殺によって損害賠償額が変わってしまうので、過失割合は被害者にとっても加害者にとっても譲れないポイントであり、もめやすいのです。

(2)明確な正解がないから

すでに説明したように、過失割合は「事故類型ごとの基本の過失割合」と「修正要素」で決まります。

しかし、当該事故がどの事故類型にあたるのか、どの修正要素を適用するべきなのかは算定者の裁量によるところも大きく誰の目から見ても明確な正解を導き出すことが難しい場合も多いです。

そのため、被害者も加害者も納得できる過失割合にはならず、もめる可能性が高いです。

特にもめるケース3つを紹介

もともともめやすい過失割合ですが、特に次の3つのケースに該当する場合は、交渉が難航する傾向にあります。

  • 事故状況の証言が被害者と加害者で異なる
  • 損害額が大きい
  • 駐車場での交通事故

なぜ上記の3ケースで特にもめやすいのか、解説していきます。

事故状況の証言が被害者と加害者で異なる

当該事故がどの事故類型に当てはまるのか、どの修正要素を適用するのかといった判断の基準は、すべて事故当時の状況です。
しかしこのとき、信号の色や飛び出し・速度違反の有無などについて被害者と加害者で主張が異なると、事故類型も修正要素も決められません。

よって、事故状況の証言が事故当事者ごとに異なる場合は、特に過失割合についてもめやすいです。

損害額が大きい

同じ過失割合でも、損害額が大きいほど過失相殺の影響も大きくなります。被害者の過失割合が1割の時、損害額が100万円なら過失相殺による減額は10万円で済みますが、500万円なら50万円も減額されてしまいます。

このように、損害額が大きいと過失相殺による減額も大きくなるので、被害者にとっても加害者にとっても、一層過失割合が譲れないポイントになるのです。

駐車場での事故や自転車同士の事故

駐車場での事故や自転車同士の事故は、特に過失割合が決めにくいです。
「別冊判例タイムズ38」には駐車場の事故に関する事故類型も載っていますが、十分ではありません。
こうしたことから載っている事故類型に該当しない場合も多いので、過失割合の算定が難しいのです。

自転車同士の事故においては、そもそも「判例タイムズ38」に事故類型が載っていません。よって、過去の判例をもとに過失割合を算定していかなければならないので、もめる傾向にあります。

過失割合でもめないための対策は?

過失割合でもめると、示談成立が遅れ、その分示談金の受け取りが遅れてしまいますし、精神的な負担も大きくなります。
そこでここからは、過失割合でもめないために、示談交渉前にしておくべき対策をみていきましょう。

事故状況の証拠資料を集める

過失割合は事故状況をもとに決められるので、以下のような「事故状況を示す証拠」を用意しておきましょう。

  • 実況見分調書、供述調書
  • 交通事故証明書
  • ドライブレコーダー
  • 事故現場付近にあった監視カメラ
  • 交通事故の目撃者
  • 事故発生直後の写真
  • 車両の損傷を示す写真や資料

実況見分調書・供述調書は警察が作成するものです。それぞれの書類の内容と取り寄せ方は、以下の通りです。

  • 実況見分調書
    警察が事故当事者と事故現場に立ち会って行った捜査内容をまとめたもの
  • 供述調書
    警察が被害者・加害者それぞれに聞き取った内容をまとめたもの

実況見分調書・供述調書の集め方

刑事処分の段階取り寄せ方
捜査中閲覧・謄写不可能
不起訴検察庁に行き申請*
弁護士照会
※不起訴の場合、供述調書の申請条件は厳しくなる
裁判中裁判所に申請*
裁判後検察庁に行き申請

*本人または代理人が行う

車両の損傷を示す写真や資料は、物損の被害を証明するだけではなく、傷のつき方や色のはげ方から事故状況を判断できることもあるので、用意しておきましょう。

弁護士に相談しておく

過失割合については、事前に弁護士に相談しておくことも非常に重要です。その理由は以下の通りです。

  • 専門家として正しい過失割合を算定してくれる
  • 証拠書類があまりない場合、対策を考えてもらえる
  • 示談交渉で有効

弁護士に相談しておけば、適切な過失割合を専門家として算定してもらえますし、示談交渉でどう話し合いを進めていくべきか作戦も立ててもらえます。

そして何より、専門知識と資格を持つ弁護士が示談交渉にあたると、加害者側の交渉担当者の態度は軟化しやすいので、交渉が有利に進みやすいのです。

過失割合でもめてしまったらどうする?

対策をとっていても、示談交渉で過失割合についてもめてしまうことはあります。実際に示談交渉を始めてもめてしまった場合の解決方法を見ていきましょう。

片側賠償を交渉する

片側賠償とは、「9対0」、「8対0」のように、加害者側と被害者側の過失割合を足しても10割にならないことです。

たとえば加害者側から提示された過失割合が9対1で、交渉の末10対0には持ち込めなかったけれど9対0で確定したとします。この場合、被害者・加害者それぞれにとって、次のメリットとデメリットがあります。

  • 被害者:もらえる損害賠償額は9割になるが、加害者から請求された金額は0割つまり0円になる
  • 加害者:被害者に請求した金額は0割しかもらえない、つまりもらえないが、被害者に支払う損害賠償額は9割で済む

上記のことから、過失割合でもめる場合には片側賠償を妥協案として提案することもおすすめです。

ただし、片側賠償はあくまでも妥協案なので、被害者側が弁護士を立てていない場合には、加害者側任意保険会社が受け入れない可能性もあります。

調停・訴訟に持ち込む

示談交渉で話がまとまらない場合は、調停や訴訟に持ち込むことも可能です。

調停調停委員が間に入って協議する手続き。
最終的な決定には当事者双方の合意が必要。
訴訟裁判で主張とその根拠を示して裁判官の判決を仰ぐ。
最終的な決定権は裁判官にある。

調停委員も裁判官も、あくまで中立的で公平な立場をとるので、場合によっては被害者に不利になる可能性があることには注意しましょう。

示談が不成立になった場合に頼れる機関として、「公益財産法人日弁連交通事故相談センター」「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といったADR機関もあります。
ただし、ADR機関は事実認定に関する問題には向かないので、事故状況についてもめている場合には適さない可能性があります。注意しましょう。

弁護士を立てる

弁護士を立てずに示談交渉に臨んで過失割合に関してもめた場合には、弁護士に相談しましょう。
示談交渉の途中から弁護士を立てることも可能です。

加害者側任意保険会社は、専門知識や資格を持たない被害者に対して強気な交渉をする傾向にあり、なかなか折れようとはしません。
しかし、専門家である弁護士が出てくれば態度を軟化させ、交渉が進みだすことも多いので、弁護士の力を借りることをおすすめします。

過失割合の相談はアトム法律事務所まで!

アトム法律事務所では、過失割合の相談や示談金額に関して不満や不安を持つご依頼者様からの相談を多く受け付けています。料金体制と無料電話・LINE相談の流れを案内していくので確認してみてください。

アトムの料金体制|自己負担金0円

アトム法律事務所では、どんな方でも自己負担金0円で相談・依頼が可能です。具体的な料金体制は「弁護士費用特約」の有無で異なるので紹介します。

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約があれば、ご依頼者様自身の加入する任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。よって、弁護士費用は実質無料です。
弁護士費用特約は任意保険のほか火災保険に付いていることもありますし、家族の保険に付いているものを使えることもあるので、確認してみてください。

弁護士費用特約がない場合

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金が無料となります。
相談料と着手金は示談金獲得前に支払うので、ご依頼者様が自分で用意しなければなりません。相場は合わせて20万5000円なので大きな負担となりますが、アトム法律事務所なら無料です。

事案解決後には成功報酬として獲得金額の11%+22万円(税込)をお支払いいただきますが、これは得た示談金から支払えるので、被害者自身の自己負担金は0円です。

無料電話・LINE相談はここから|流れも解説

アトム法律事務所へは、まず無料電話・LINE相談にてご連絡ください。
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無料電話相談のメリットは、声を通して弁護士の人柄や雰囲気を感じられることです。相談内容や疑問点がまとまっていない場合は、最初に対応するオペレーターが質問をしてお困りごとを把握していくので、安心してください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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